大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4666 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大谷次市の上告趣意は、刑訴三一九条二項違反及び事実誤認を理由として

同四一一条の発動を促がすというのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

(知情の点については所論とは異り記録八七丁を見れば自白が存在することは明ら

かである。有償取得の点についても、自白とその余の証拠を綜合して本件犯罪構成

要件全部を認定したことに違法はない。すでに判例がある)。また記録を調べても

同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定す。

昭和二七年一二月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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